贈与と税金(全104問中93問目)
No.93
相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続が開始した年に被相続人から受けた贈与財産については、すべて相続税の課税対象ではなく、贈与税の課税対象となる。2010年5月試験 問29
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正解 ×
問題難易度
○27.5%
×72.5%
×72.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
被相続人が贈与をした年に死亡した場合、相続人がその年に被相続人から受けた贈与は、原則として、贈与税ではなく相続税の課税価格に含めて計算します。したがって相続をする場合、その年に被相続人から受贈した財産については贈与税の申告が不要です。また、被相続人の死亡前3年以内に贈与を受けた財産も相続税の課税価格に加算して計算します。この際、過去に納付した贈与税は相続税額から控除されます。
したがって記述は[誤り]です。
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