FP3級過去問題 2015年9月学科試験 問35

問35

遺族厚生年金の年金額(中高齢寡婦加算等を考慮しない)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の()相当額である。
  1. 3分の1
  2. 3分の2
  3. 4分の3

正解 3

問題難易度
肢16.7%
肢231.8%
肢361.5%

解説

遺族厚生年金は、以下の4つの要件のいずれかに該当する場合に、死亡した人に生計を維持されていた遺族に支給される年金給付です。
  1. 被保険者が死亡したとき
  2. 被保険者期間中に初診日がある傷病により、初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害厚生年金を受けている者が死亡したとき
  4. 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上である者が死亡したとき
遺族の範囲は、妻、子、夫、父母、孫、祖父母で、子・孫には年金法上の子であること、夫・父母・祖父母には55歳以上という制限があります。遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。

したがって正解は[3]です。